「自転車スマホ」厳罰化

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自転車で走行中にスマートフォンを使う「ながら運転」や酒気帯び運転への罰則を新設した改正道路交通法が1日施行された。自転車の危険な運転による事故を防ぐため、警察当局がルールの周知と取り締まりを強化している。
ながら運転は、スマホを手に自転車を運転し、画面を注視したり通話したりする行為だ。これまでは都道府県の公安員会規則で禁止され、5万円以下の罰金だったが、改正道交法で「6か月以下の懲役または10万円以下の罰金」に強化された。事故など危険を生じさせた場合は「1年以下の懲役または30万円以下の罰金」が科せられる。
警察庁によると、今年1月~6月に起きた自転車のながら運転による全国の死亡・重症事故は昨年同期の2倍超となる18件だった。
自転車の飲酒運転はこれまで正常な運転ができない恐れがある「酒酔い運転」だけが罰則対象だったが、酒気帯び運転(呼気1ミリリットルあたり0.15ミリグラム以上のアルコール)も「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」となる。自転車を運転すると知りつつ酒を提供した場合も罰則対象になる。
大阪府警によると、1日午前10時半までに自転車の酒気帯び運転を1件摘発。ほかに酒気帯び運転が疑われる事案が6件あったという。
一方、警視庁は1日、東京都目黒区の交差点で取り締まりを実施。警察官が自転車を走行中にスマホで通話をしていた男性を呼び止めて警告し、「ながら運転」が厳罰化されていることを伝えていた。
読売新聞 R6.11.2より抜粋