なっとく!ほけん相談 ベストコンサルタント合同会社

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交通事故でも健康保険は使えます!!(第三者等の行為による傷病届)

茂原市の保険代理店:なっとく!ほけん相談です。今日は、交通事故でも治療費に健康保険が使えるというお話です。

1.交通事故でも治療費に健康保険がつかえますか?
使えます。一般的には、交通事故によるケガの治療には健康保険が使えないと思わていますが、普通のケガや病気と同様に、被害者の意思により健康保険証を病院の窓口に提出することによって治療を受けることができます。
※但し、社会保険は社会保険事務所、国民健康保険は市役所などの国保窓口に「第三者の行為による傷病届」を提出する必要があります。

2.どうして届出が必要なのですか?
交通事故等の第三者行為によるケガや病気の治療費は、本来相手方(加害者)が支払うものです。そのため、健康保険を使って治療を受けた場合は、保険者(社会保険事務所・市役所など)が相手方(加害者)に代わって医療費を立て替えたことになる為、保険者負担分を加害者または保険会社に請求して支払いを受けることとなります。このため、速やかに「第三者等の行為による傷病届」を提出する必要があります。
※被害者がもつ加害者に対する「損害賠償請求権」が保険者に移ることになります。

3.どんな時に届出が必要なのですか?
・自動車やバイク、自転車等の交通事故
・暴力行為等によるケガ
・他人のペットにかまれたとき
・食品や飲食店で食べたものが原因の食中毒
・スキー、スノーボード等の接触事故
・その他、工事現場からの落下物等によるケガ など
※仕事中や通勤途中での負傷は、労災保険の給付の対象となり、健康保険では診療を受けることができません。(事業所所在地を管理する「労働基準監督署」へ相談ください)

交通事故等の時に健康保険が使えないと思われていますが、健康保険が使えることを情報としてご紹介しました。

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