茂原市の保険代理店:なっとく!ほけん相談です。今日は、茂原市教育委員会からのお知らせです。
小中学校における援助制度(就学援助)について
茂原市では、お子さんを小・中学校に就学させるのに経済的理由でお困りの方に対して学用品費、給食費などを援助する制度を設けています。
援助の対象となる児童生徒
児童生徒の属する世帯(保護者)が、生活保護法に規定する世帯に準ずる程度に困窮していると認められる世帯や、長期療養や突発的な事故などで、収入が著しく減少した世帯などです。
援助の対象となる費用
1 学用品費
支給対象:全学年(小学校:年間11,420円、中学校:年間22,320円)
2 通学用品費
支給対象:小学校2~6年生、中学校2・3年生(年間2,230円)
3 新入学児童生徒学用品費
支給対象:4月に認定された小学校1年生(40,600円)、4月に認定された中学校1年生(47,400円)
4 泊を伴わない校外活動費
支給対象:参加者(交通費・見学料のみ、年1回)
5 泊を伴う校外活動費
支給対象:参加者(実費、年1回)
6 修学旅行費
支給対象:参加者(実費、年1回)
7 給食費
支給対象:全児童生徒【実費(食数分)】
8 学校保健安全法に定める疾病に係る医療費(保険対象外の治療は除く)
支給対象:治療を受けた児童・生徒【実費(学校保健安全法に定める疾病とは、う歯・中耳炎・結膜炎・蓄膿症などです)】
援助の申請について
申請書と所得の証明書類(原本ではなくコピーでも可)を併せて、お子様の在籍している小・中学校へお申し込みください。
※申請書は市役所9階学校教育課や各学校でも配布しています。
※所得の証明書類は、同住所で18歳以上の方全員分をご用意ください(扶養控除の対象になっている方・高校生の分は必要ありません)。
※4月~6月の申請には源泉徴収票・確定申告の控え・住民税の申告書のコピー(切り取られた控えではなく金額がわかるもの)のいずれかを、7月~12月の申請には所得課税証明書を添付してください。
※申請は12月10日(月曜日)で締め切らせていただきますので、それ以降に申請をご希望の場合は次年度の4月以降にご提出ください。
制度認定の目安(給与所得の場合)
4人家族の世帯で、父母が30歳代、お子様が6歳、12歳(小学校6年)、持家に居住のケースで、給与所得の合計額が、2,697,286円以下(収入金額の合計は、4,048,000円未満)の場合は認定になると思われます。
※資産の保有状況、親族からの援助、児童扶養手当の受給状況などにより、援助の対象とならない場合もあります。
問い合わせ先
在籍している小・中学校または茂原市教育委員会 教育部 学校教育課
電話 0475(20)1558