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民法に「配偶者居住権」新設…改正案審議入り

茂原市の保険代理店:なっとく!ほけん相談です。今日のニュースは、民法改正案に関するニュースです。

 相続に関する民法改正案が6日、衆院法務委員会で審議入りした。
 配偶者への優遇策として、遺産分割後も配偶者が自宅に住み続ける権利「配偶者居住権」を新設する。今国会で成立すれば、約40年ぶりの大幅な制度見直しとなる。
 上川法相は法務委の趣旨説明で、「高齢化の進展などの社会情勢の変化にかんがみ、残された配偶者の生活への配慮という観点からの法改正だ」と述べた。
 遺産分割は、亡くなった人の預貯金や自宅などの遺産を相続人で分ける制度。
 配偶者居住権は、「長年連れ添った夫に先立たれた妻」を念頭に、夫の死後も、自宅に住みながら安心して余生を送れるようにする狙いがある。現行制度では、妻が自宅に住み続けたいと思っても、自宅の所有権の評価額だけで自分の取り分を超えてしまい、自宅を売却せざるを得ないケースが少なくない。

6月6日付 読売新聞より抜粋

相続上、長年住み慣れた家を手放さなくならないのは、悲しい話です。今回の民法改正が早期に成立するのを期待しましょう。

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