茂原市の保険代理店:なっとく!ほけん相談です。今日のニュースは、雇用保険法等の一部改正に関するニュースです。
1.失業等給付の拡充(雇用保険法)
(1)リーマンショック時に創設した暫定措置は終了する一方で、雇用情勢が悪い地域に居住する者の給付日数を60日延長する暫定措置が5年間実施されます。また、災害により離職した者の給付日数も原則60日(最大120日)延長できるようになります。
(2)雇止めされた有期雇用労働者の所定給付日数を倒産・解雇等並みにする暫定措置が5年間実施されます。
(3)倒産・解雇等により離職した30~45歳未満の者の所定給付日数が引き上げられます。(30~35歳未満:90日⇒120日、35~45歳未満:90日⇒150日)
2.失業等給付に係る保険料率及び国庫負担率の時限的引下げ(雇用保険法、徴収法)
保険料率及び国庫負担率について、3年間(平成29~31年度)時限的に引き下げられます。
(保険料率:0.8%⇒0.6%、国庫負担率(基本手当の場合)13.75%(本来負担すべき額(1/4)の55%)⇒2.5%(同10%)
3.育児休業に係る制度の見直し(育児・介護休業法、雇用保険法)
(1)原則1歳までである育児休業を6か月延長しても保育所に入れない場合等に限り、更に6か月(2歳まで)の再延長が可能になります。
(2)上記に合わせて、育児休業給付の支給期間も延長されます。
4.職業紹介の機能強化及び求人情報等の適正化(職業安定法)
職業紹介事業者に紹介実績等の情報提供が義務付けられます。
細かい点での改正ですが、知っておくと役に立つかもしれませんね。