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台風15号 屋根修理 特例で
政府は、台風15号による千葉県などの住宅被害に関し、現行制度では国の支援対象外となる一部損壊を特例的に救済対象とすることを決めた。
特別交付税の活用などで、一部損壊の大半を占める屋根の修理費補助について、公費の9割を国が負担する。
国土交通省は23日、国の支援内容を千葉県に通知した。
千葉中心1万2000棟超
総務省消防庁によると、台風15号による住宅被害は、23日現在、千葉県南部を中心に全壊85棟、半壊1088棟、屋根などの一部損壊は1万2325棟に上っている。停電などで調査が遅れている地域もあり、各件数はさらに増える可能性がある。
自治体は屋根の修理費の2割程度を負担する。今回は、この半額を国交省の「防災・安全交付金」から支出する。
残りについても、その8割を総務省が特別交付税で措置し、助成額の計9割を国が負担する。
さらに、内閣府は20日、台風15号による住宅損壊が屋根や壁にとどまる場合でも、雨による浸水被害で2階部分が使用不能になった
ケースなどは、積極的に半壊とみなすよう被災自治体に通知した。
被害が大規模半壊と認められれば、被災者生活再建支援法により、基礎支援金50万円、修理費としては加算支援金100万円を受け取ることが可能となる。
9月24日 読売新聞より抜粋