なっとく!ほけん相談 ベストコンサルタント合同会社

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医療費控除の対象となる介護保険サービスについて

茂原市の保険代理店:なっとく!ほけん相談です。確定申告の時期になりましたので、改めて医療費控除についての情報提供です。

 1年間で10万円を超す医療費(本人と生計を同じくする家族・親族の医療費の合計額)を支払った場合、確定申告により医療費控除として所得から差し引くことができます。介護保険サービスについては医療費控除の対象として認められるものがあります。(一部介護保険制度外のサービスでも対象となるものがあります。)
 なお、おむつを使用している方には、おむつ代が医療費控除の対象として認められる場合があります。

医療費控除の対象となる介護保険サービス
(1) 医療系のサービス((介護予防)訪問看護・(介護予防)訪問リハビリテーション・(介護予防)居宅療養管理指導・(介護予防)通所リハビリテーション・(介護予防)短期入所療養介護)
(2) (1)のサービスと併用して利用する在宅サービス(訪問介護(生活援助中心型は除く)・介護予防訪問介護・夜間対応型訪問介護・(介護予防)訪問入浴介護・(介護予防)通所介護・(介護予防)認知症対応型通所介護・(介護予防)小規模多機能型居宅介護・(介護予防)短期入所生活介護)
(3) 施設サービス(介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)・地域密着型介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護療養型医療施設)

※上記(3)のうち介護老人福祉施設と地域密着型介護老人福祉施設については、医療費控除の対象となるのはかかった経費の2分の1となります。
※上記(1)から(3)についてサービス事業者の発行する領収書(医療費控除の対象となる金額が記載されているもの)が必要となります。

 介護保険をご利用されている御家族(生計を一にする場合)がいる方は、確定申告の際に介護保険サービスの領収書等を持参して確認されることをお勧めします。

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