茂原市の保険代理店:なっとく!ほけん相談です。茂原市広報(5/15発行)からのお知らせです。
交通事故など、第三者の行為によりけがをして医療機関等を受診する場合、必ずその医療機関等へ負傷原因を伝えてください。
治療について国民健康保険証を使用することは可能ですが、その際は必ず市へ「第三者の行為による傷病届」、「交通事故証明書」等の届け出をお願いします。
第三者行為によるけがの医療費は、本来加害者が負担するものです。一時的に医療費の一部を市が立て替えますが、市が負担すべきでない医療費について、その届け出により加害者や損害保険会社に過失割合に応じた額を請求します。
国保財政の適正な運用のため、皆さんのご理解とご協力をお願いします。
◆負傷原因調査にご協力を
市では、適正な保険給付のため、診療報酬明細書等をもとに負傷原因調査を行っています。この調査は、負傷により国民健康保険証を使用して医療機関等で治療を受けた場合、その負傷の原因が第三者の行為によるものかを確認するためのものです。
お問い合わせは、国保年金課(2階)
☎20-1503、📠20-1600へ