改正道路交通法—準中型免許新設 3月12日施行

茂原市の保険代理店:なっとく!ほけん相談です。今日のニュースは・・・

 貨物トラック限定の新区分「準中型免許」新設や75歳以上の臨時適性検査など高齢運転者対策を盛り込んだ改正道路交通法が3月12日から施行される。
 準中型免許は貨物トラックの限定した新設区分で、若年ドライバーの育成を目的とする。普通免許がなくても、18歳以上であれば取得可能で、車両総重量3.5トン以上7.5トン未満(最大積載量2トン以上4.5トン未満)のトラックを運転することができる。いわゆる2トントラックの運転が可能となる。
 これまでの普通・中型・大型という区分制度では、中型免許は普通免許を取得して2年以上経過した20歳以上でなければ取得できなかった。準中型は教習日数が普通より最短でも2日長い17日間が必要。教習費用も普通より約4万円割高だが、免許をまったく所持しない状態から取得が可能だ。
 一方で、改正後の普通免許では、車両総重量3.5トン未満、最大積載量2トン未満しか運転できなくなる。
 
 高齢運転者対策では75歳以上の運転者に3年に1回の免許証更新時に義務付けられた認知機能検査のほかに、新たに検査で「認知症のおそれあり(第1分類)」と分類された運転者が、一定の期間内に対象となる18の違反のいずれかの行為をした場合には、臨時適性検査を受けて医師の診断を仰がなければならないと定めた。認知症であることが判明した場合は、免許の取消し等の対象になる。
 また、認知機能検査で「認知症のおそれあり(第1分類)」、「認知機能低下のおそれあり(第2分類)」と判定された高齢者講習は、実車指導時の運転をドライブレコーダーで記録。その映像を参考にした個人指導などが加わりを高齢者講習の時間が延長される。講習時間は3時間、手数料7500円。「認知機能低下のおそれなし(第3分類)」の講習は簡略化される。講習時間2時間、手数料4650円。

 若者の車離れや高齢者による事故の多発もあり、若年ドライバーの育成や高齢運転者対策といった道路交通法の改正が施行されますね。車は便利な乗り物ですが、反面走る凶器にもなりかねません。皆様も安全運転に気を付けましょう。

2017年3月の休日当番医

2017年3月の休日在宅当番医

月 日 医療機関名
内科系
3月 5日 宮本内科医院
3月12日 聖光会病院
3月19日 粒良医院
3月20日 ポプラクリニック
3月26日 渡辺医院

外科系
3月 5日 宍倉病院
3月12日 君塚病院
3月19日 塩田記念病院
3月20日 宍倉病院
3月26日 公立長生病院

一宮地区
3月 5日 長生診療所
3月12日 長生八積医院
3月19日 津谷クリニック
3月20日 よねもと整形外科
3月26日 長島医院

夜間救急
茂原市長生郡内では、1次救急と2次救急とわけて夜間の時間外救急に対応しています。
◎夜間急病診療所(1次救急)内科・小児科(初期診療)  
所 在 地  茂原市八千代1-5-4(長生郡市保健センター1階)
電  話 0475-24-1010
診療時間 午後8時~午後11時(年中無休)
夜間急病診療所では、救急の患者さんを対象に診療します。

◎夜間待機施設(2次救急)内科・外科(毎日午後8時~翌朝6時まで)
一次で対応出来ない患者さんの診療です。
夜間急病診療所の受付が終わった後は、夜間待機施設で診療します。
テレホン案内(0475-24-1011)でお知らせしています。(午後7時~翌朝6時まで)

医療費控除の対象となる介護保険サービスについて

茂原市の保険代理店:なっとく!ほけん相談です。確定申告の時期になりましたので、改めて医療費控除についての情報提供です。

 1年間で10万円を超す医療費(本人と生計を同じくする家族・親族の医療費の合計額)を支払った場合、確定申告により医療費控除として所得から差し引くことができます。介護保険サービスについては医療費控除の対象として認められるものがあります。(一部介護保険制度外のサービスでも対象となるものがあります。)
 なお、おむつを使用している方には、おむつ代が医療費控除の対象として認められる場合があります。

医療費控除の対象となる介護保険サービス
(1) 医療系のサービス((介護予防)訪問看護・(介護予防)訪問リハビリテーション・(介護予防)居宅療養管理指導・(介護予防)通所リハビリテーション・(介護予防)短期入所療養介護)
(2) (1)のサービスと併用して利用する在宅サービス(訪問介護(生活援助中心型は除く)・介護予防訪問介護・夜間対応型訪問介護・(介護予防)訪問入浴介護・(介護予防)通所介護・(介護予防)認知症対応型通所介護・(介護予防)小規模多機能型居宅介護・(介護予防)短期入所生活介護)
(3) 施設サービス(介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)・地域密着型介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護療養型医療施設)

※上記(3)のうち介護老人福祉施設と地域密着型介護老人福祉施設については、医療費控除の対象となるのはかかった経費の2分の1となります。
※上記(1)から(3)についてサービス事業者の発行する領収書(医療費控除の対象となる金額が記載されているもの)が必要となります。

 介護保険をご利用されている御家族(生計を一にする場合)がいる方は、確定申告の際に介護保険サービスの領収書等を持参して確認されることをお勧めします。


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